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(二)軸比は、第二の二の3の条件に適合すること。ただし、インマルサット人工衛星局を自動追尾するものにあってはこの限りでない。
3 電磁干渉
第一の二の4の条件に適合するものであること。
三 受信・印字機能の条件
1 通報の種類による受信の可否の選択ができるものであること。ただし、遭難通信、緊急通信及び安全通信は、常時受信されること。
2 通報の記憶用として、少なくとも32,768バイトの記憶容量を有すること。
3 誤りなく受信された通報の識別信号(以下「ID」という。)は、記憶されること。
4 記憶されるIDの数は、255以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。
5 IDは、通報の時間から60時間後まで記憶され、かつ72時間までに配慮から消去されること。
6 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。
7 通報には、受信した日付及び時刻(協定世界時とする。)を付加して表示又は印字すること。
8 受信した文字に誤りがあった場合は、下線表示「一」の印字をすること。
9 一の語を複数の行にわたって表示又は印字しないこと。
10 1行あたり40字以上印字できること。
11 用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。
第六 海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備(略)

 

 

 

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